在留資格申請には明確な事実の証明が必要です~兵庫県知事選から感じたこと~
2024年11月17日、兵庫県知事選があり、斉藤元彦氏が再選しました。
私は法務省在職時、総務省出向時に個人的に斉藤氏を知っているので、一連の騒動から今回の選挙まで追っていました。
今回の選挙の結果、評価については、ここでは差し控えますが、
ずっと追っていく中で非常に気になったのが「事実が見えない」という点でした。
いろいろな報道、情報が様々な媒体で飛び交うなか、何が事実なのかがわからない。
事実を裏付ける証拠も証明力が弱く、「本当なの?」と首をかしげるものが多い。
兵庫県民の方は、そのような情報が混乱する中、様々な角度から事実を見極め、考え抜いて、誰に一票を投じるか判断されたものと思います。
斉藤氏の再選の1つの要因として、
斉藤氏が知事の時代にやってきた成果、業績に関しては、他のことと比較してわかりやすい事実であったので、判断しやすかったことにあるかと思います。
在留資格の申請も、審査にあたって明確な事実を書類で証明していくことがとても重要です。
技術・人文知識・国際業務や技能などの在留資格を取得するには、学歴、履修科目と成績、実務経験、雇用条件などを雇用契約書、会社の登記簿、決算書などを通じて在留資格に該当するかを1つ1つ証明していく必要があります。
配偶者、定住者、家族滞在などの在留資格を取得するには、家族関係がわかる書類(出生証明書、結婚証明書、戸籍に該当する証明書など)、交際歴がわかる資料(通話記録、SNSやメールの記録、写真など)を提出し、本当の家族・夫婦関係にあることを証明する必要があります。
就労の在留資格、家族関係などによる在留資格のいずれでも書類で事実を証明しますが、特に気を付けなければいけないのが、自分で用意するものです。
具体的には交際歴を証明する資料、会社での実務経験、預貯金額を証明する書類です。
特に実務経験を証明する書類は、当時の状況を知らない人が担当者になっているケース、担当者が嫌がらせをして出してくれないケース、ひどい場合はその会社が無くなっている、というケースがありますので、可能であれば退職のときに証明書をもらっておくことをお勧めします。
在留資格の審査において、外国で発行される証明書の有効期限は原則6か月とされていますが、10年前の証明書であっても、ないよりはあったほうがいいことは間違いありません。
なお、実務経験を証明する書類がない場合、なぜ証明できないのか、証明書以外で状況を説明できるものがあれば、その説明が必要になります。
具体的に何が必要なのか迷ったときは専門家に相談することをお勧めします。
いつでも私たちにご相談ください。
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まずは、メール、電話を一本いれてください。
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