年末年始、ゴールデンウイークは要注意!
休みの前に申請しましょう!
2024年も残りわずかとなってきました。2024年12月28日(土)から2025年1月5日(日)まで、出入国在留管理局(出張所)はお休みです。
申請を行う予定の方は年末年始の閉庁日に注意してください。
中には、年末年始に在留期限が切れても、休み明けに申請できるから大丈夫と思う人がいますが、気を付けてください。
「行政機関の休日に関する法律」というものがあって、在留期限の最終日が土日、祝日の場合は、休み明けに申請することが可能です。
例えば、在留期間が12月31日とします。
この場合、行政機関の休日に関する法律によれば、休み明け(2025年の場合は1月6日)に申請すればOKになります。
しかし、在留期間が12月31日で申請をしていないと、1月1日に警察に職務質問をされて、「在留カードを見せてくれ」と言われたとします。
在留カードに「申請中」のスタンプはない、申請受付のメールもない状況にあって、休み明けに申請しますといって、警察が見逃してくれるでしょうか?
隣に行政書士がいて、その行政書士が書類を持っていて、「これを申請します」と言えば、見逃してくれるかも知れません。
それでも100%見逃してくれるとは言えませんし、そんな偶然はあるでしょうか?
それとも休み中、行政書士と一緒にいますか?
行政書士が一緒にいるような状況でなければ、高い確率で警察に連れていかれます。ひどい場合だと留置所に入れられることもあります。
新年を留置所で過ごす。思い出にはなりますがロクな正月ではありません。
そういうことがないように、申請は必ず休み前にしましょう。
特に年末年始、ゴールデンウイークといった長期の休日は要注意です。
もし、申請ができない場合、オンライン申請であれば申請できる場合があります。
在留期限が12月31日の場合、12月30日まで申請できます(31日ではなく、前日の30日までです)
忙しい、何か事情があって入管の開庁日に申請ができないときは、オンライン申請を考えてみてください。
ただし、オンライン申請はできる在留資格の制限があるので、その場合は平日に行政書士が代わりに入管に申請に行きます。
年内に窓口に行けない、とわかった時点で、直ぐに行政書士に相談してください。
特に2024年は年内は12月27日までですので、注意が必要です。
在留資格の変更、更新を年内に済ませて、安心して年末年始を過ごしましょう。
※本シリーズは鈴木恵行政書士が原案、大北晋也行政書士が執筆をしております
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