ワンポイント解説( Vol3:技術・人文知識・国際業務と転職について)
転職するとき、「今の在留資格のままで問題ないのか」「更新時にトラブルが起きないか」など、疑問や不安を抱える方も多いと思います。
ここでは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)を持つ方の転職における3つのパターンと注意点についてご説明します。
1 転職先でも現在と行う業務内容が変わらない場合
例えば、通訳として勤務をしている方が、転職先でも同じ通訳業務を行う場合です。
この場合は次回の在留資格更新手続までは特に入管への申請は必要ありません。(入管へ退職時(契約終了)の届出と転職時(新しい契約)の届出は必要です)。
このパターンの場合に注意が必要なのが、次回在留資格更新手続時に、転職先の職務内容等を1から審査する必要があるため、転職を伴わない場合よりも資料を多く求められ時間を要することです。そこで活用するのが「就労資格証明書」です。
2 転職先で業務内容は変わるが、技人国で認められている業務である場合
例えば、通訳として働いていた方がITエンジニアとして転職する場合です。
通訳・ITエンジニアともに技人国に該当する業務ではありますが、求められる学歴や職務経験等が異なるため注意が必要です。
この場合にも転職先の職務内容等を1から審査します。このときも「就労資格証明書」を活用します。
「就労資格証明書」に関しては、別の項で改めて解説します。
3 職務内容が変わり、技人国で認められている業務範囲ではなくなる場合
例えば、通訳として働いていた方が、中華料理店のコックとして転職をする場合です。
この場合は、在留資格変更許可申請が必要になります。
変更許可を受けずにコックとして働いてしまうと、在留資格更新時には不許可になります。さらに刑罰規定の適用をうけることがあります。刑罰の重さはいくつかありますが、退去強制事由に該当する可能性もあるので、十分に注意が必要です。
まとめ
転職にあたっては、業種、担当する業務を確認し、働くことができるのか、働くことができるとしても、どのような条件が必要か、を確認する必要があります。
困った時は専門家に相談してみることも必要です。
困った時は、我々にお気軽にご相談ください。
遠方の方、忙しい方には、事前予約していただければ土日、夜間の対応、オンライン対応も可能です。
※本シリーズは鈴木恵行政書士が執筆、大北晋也行政書士が加筆、編集及びチェックをしております
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