健康保険証の発行が終了!在留資格申請にはどう影響するのか?

2024年12月2日以降、健康保険証は新規発行されなくなります。

これからはマイナンバーカードを健康保険証として利用するか、「資格確認書」の発行を依頼する形になります。
デジタル社会を推進するため、マイナンバーカードの普及とマイナンバーカードの利便性向上が目的です。健康保険証からマイナンバーカードへの切り替えが基本となり、例外的に資格確認書を利用する形になります。

健康保険証の在留資格申請の添付はどうする?

従来、在留資格の申請には健康保険証を添付していましたが、有効期限切れの健康保険証に代わりに次のいずれかの書類が必要です。
• マイナポータルの「資格情報」画面(スマートフォンで提示可能)
• 「資格情報のお知らせ」
• 「資格確認書」

重要な注意点: 「資格情報のお知らせ」は在留資格の申請には有効ですが、保険診療には利用できません。診療を受けるには、マイナンバーカードか「資格確認書」が必要です。資格確認書は、保険者に依頼して発行してもらえます。


転職の際には要注意!

外国人の方が転職したら、前の会社の健康保険証は無効になりますので、次のいずれかの手続きが必要です。
• マイナンバーカードを保険証として利用する
• 新しい保険者に資格確認書の発行を依頼する
無職の場合は市区町村に、転職後は新しい職場で手続きを行ってください。

出入国在留管理庁の新しいガイドラインには、「健康保険証等が提示できなくても在留資格の変更や在留期間の更新が不許可となることはない」とありますが、今後も同様の運用が続くかはわかりません。
早めにマイナンバーカードや資格確認書を準備することをお勧めします。

詳細はこちらから
出入国在留管理庁のガイドライン

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html

マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁)

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card

わからないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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ookitashinya
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