特例期間中は気を付けて!~オンライン申請は要注意!~
永住、高度専門職2号を除き、在留資格には期限が定められているため、期限を経過する前に在留資格に更新又は変更を行う必要があります。もし期限が過ぎてしまった場合は不法残留(いわゆるオーバーステイ)となり罰則の対象となります(入管法第70条1項5号)。
しかし、特例期間という例外があります(入管法第20条第6項、第21条第4項)。
【特例期間】とは、在留期限までに在留資格変更許可申請または更新許可申請を行った場合には、審査が完了するまでの間(最大2カ月間)は適法に日本に滞在することができる期間のことを言います。
特例期間が認められるのは、在留資格変更申請、更新申請は在留期間最終日でも申請が可能だからです。最終日の入管の閉店(?)間際に申請を出されても、審査の時間がありません。
審査のために時間が必要な場合、法律(規則)で期限の〇日前までに申請することが決められているものもあります(建設業、宅建業など)。入管法はそういう規定を設けていないので、ギリギリでも申請することができます。
特例期間中に注意することは次のとおりです。
1 特例期間は31日以上の在留期間を持っている方に限り適用されます。
30日以下の在留期間を持っている方は対象外なので注意して下さい。
2 特例期間は、永住許可申請の場合には適用されません。
永住許可申請を行っている方で、現在持っている在留資格の期限が迫っている場合には、期限までに更新申請を行う必要があります。
3 オンライン申請は在留期限の最終日にはできません。
当日に申請を行う場合は住所地の地方出入国在留局(出張所)での申請が必要です。
4 オンライン申請を行った場合は、在留カードの裏面に「申請中」の印が押されませんので、在留カードに加えて、申請中である事を証明する「申請受付番号等が記載された受付完了メール」を常に携行する必要があります。
5 特例期間に突入したら金融機関から口座凍結されることがあります。
最近は、申請中のスタンプ、申請中のメールを見せれば凍結されないこともありますが、入管から市町村へ在留資格変更(更新)の情報が行かないと、自動的に凍結されることがよくありますので、特例期間に突入しそうになったら生活費を下ろしておくのがいいです。
6 お子さんがいるときは、都道府県、市区町村に相談に行ってください。
自治体によっては在留期限が切れても申請中であれば、保育園、幼稚園、小学校などに継続して通うことができますので、まずは都道府県、市区町村に相談してください。
もし、どこに相談していいかわからない場合は、専門家にお気軽に相談してください。
※本シリーズは鈴木恵行政書士が執筆、大北晋也行政書士が加筆、編集及びチェックをしております
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