重要なお知らせ!自転車の「ながらスマホ」「酒飲み運転」などの罰則強化
Chiba Visa Support Stationに相談に来られた方の多くは、「永住取得したい」と希望されます。
その時、永住取得の際に問題となるのは、収入状況と年金、保険、税金の支払い状況です。
他にもいくつかの条件があり、多くの方はこれらをクリアしていますが、たまにクリアしていないケースもあります。
条件には「犯罪歴」がないことがあります。この犯罪歴には主に罰金刑や懲役刑が含まれます。
犯罪歴があると入管庁の「永住許可に関するガイドライン」に基づき「日本国の利益に合すると認められること」に該当しないと判断されます。
ガイドラインはこちらです
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
特に注意するのが、自動車の運転による道交法違反です。
多くの人は「車ないからだいじょうぶ!」と言います。
私も、それで一安心していましたが・・・・
2024年11月1日から、一安心とはいかなくなりました。
道路交通法の改正
自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」に対する罰則強化
1 自転車運転中の「ながらスマホ」の禁止(罰則強化)
・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除きます)
・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること(手で持たずに自転車に取り付けていてもダメです)
※どちらも自転車が停止しているときを除きます。
2 自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則(新しく設けられたもの)
・酒気を帯びて自転車を運転すること
(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること
友達や恋人同士でバーベキューや飲み会をやったときは要注意です。
自転車に乗って帰った人はもちろん、自転車でしか帰れない人に酒をすすめたり、歩いて帰るのが大変だからといって、酔っぱらっている人に自転車を貸したりしてもいけません。
自転車に乗っているときにスマホが見たくなったら、自転車を停めてから見るようにしましょう。
3 その他の禁止行為
・傘をさしての運転
・イヤホンやヘッドフォンで音が聞こえない状態での運転
・2人乗り(許可された場合を除きます)
・横並び運転(「並進可」標識がある場合を除く)
特にイヤホンやヘッドホンを使用して音楽を聴きながらの自転車運転もしないようにしましょう。
外国人の人はがんばって自転車で通勤する人も多いですが、傘をさして自転車に乗るのも禁止行為になりますので、傘をささないで自転車運転ができるようにしましょう。
外国人の人を雇っている会社の方は、レインコートを貸し出す、着替えができる場所を提供するなど、配慮が必要になります。
ついつい母国では2人乗りができるからといって、日本でも2人乗りする人がいますが、それも禁止です。
詳細は政府広報をご確認ください。
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
自転車の酒気帯び運転、スマホ使用、ヘッドホン使用の新たな禁止、罰則強化により、自転車運転のルールが厳しくなりました。
もはや、車がなければ大丈夫とはいえなくなりました。
これから永住許可を取りたい人、在留資格を更新したい人は、注意して自転車を運転するようにしてください。
自転車運転の際はルールを守り、違反のないよう十分注意してください。
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