外国人専門と謳っていても「特定技能」は扱わない行政書士事務所もあります。

 外国人の在留資格に関しては、外国人専門の行政書士事務所に相談、依頼することをお勧めしています。
 ただし、「特定技能」に関しては、外国人専門と謳っていでも扱っていない行政書士事務所もあるので注意が必要です。
 扱っていない理由は、他の在留資格と違い、「特定技能(1号)」については、申請書類が多いだけでなく、登録支援機関が作成する書類もあるため、行政書士事務所にとっては、特定技能外国人を雇用する企業だけでなく登録支援機関とのやり取りも必要となり、大変、手間がかかるためです。
 「特定技能(1号)」外国人固有の規定等がありますが、「特定技能」を扱っていない行政書士事務所は、それらをほぼ知らないため、「特定技能」についての相談にもまず応じてもらえません。
 支援機関登録している行政書士事務所であれば、「特定技能」に関する規定や必要書類等についても熟知しているため、安心して相談することができます。
 CVSSでは、4人の行政書士のうち、3名が支援機関登録をしているだけでなく、実際に「特定技能(1号)」外国人の支援も行っていますので、「特定技能」に関しても、安心してお任せいただけます。
 「特定技能」外国人の雇用をお考えの場合は、まず、CVSSにご相談ください。 

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山本 晃