闇バイトに勧誘されました~外国人の副業には制限があります~
2024年12月1日、SMSで「高額バイト募集」というメッセージを受け取りました。
内容は、
「高額バイト募集 スマホ1台でお手軽にお仕事できます。日給40000円、詳細な内容は電話でお知らせしますので、ご連絡ください」
といったものでした。
闇バイトと言えば、11月下旬にベトナム人2名がドラッグストアで盗んだ化粧品などを受け取ったとして組織犯罪処罰法違反で逮捕されました。
ベトナム本国に指示役がいて、SNSを通じて指示を出し、指示を受けた人が万引きして、盗品を日本にいくつかある集積場に送って、受領した受け子が代金を支払うというシステムになっているようです。
このようなケースでは、オーバーステイの人や技能実習から離脱した人々がSNSを通じて募集され、犯罪に利用されていることがよくあります。
ここ数年、副業が普及し、副業が当たり前になりつつあります。私も副業人材として、何件か依頼を受けております。
副業の背景には、キャリア開発、別のフィールドでの能力活用、経済的問題の解消など、さまざまですが、
外国人に関しては、日本人と違ったルールがあります。
外国人の副業について
外国人の副業は、在留資格の性質に合わせて制限があります。
大雑把なイメージでは以下のとおりになります。
1 制限なし(日本人と同じ)
永住者、配偶者(日本人、永住者)、定住者
2 一部の業種(風営法に該当する活動)は禁止、その他は本業と関連のない場合に限り許可が必要
(本業と関連するものであれば許可なしでOK)
高度専門職
3 一部の業種(風営法に該当する活動)は禁止、その他は本業に支障がないことを条件として許可を受ければ可
特定技能、技能実習を除く就労資格
具体的には、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能と文化活動の一部、特定活動の一部
4 一部の業種(風営法に該当する活動)は禁止、その他は許可があれば可能だが、就業時間に制限がある
家族滞在、留学、特定活動の一部(内定者など)
5 副業不可
特定技能、技能実習(大規模災害発生のため実習ができない場合を除く)、研修、短期滞在(そもそも労働禁止)
あくまでも当方が出入国在留管理庁の資料をベースに分類したものですので、必ず各在留資格の要件を出入国在留管理庁のホームページなどで確認してください。
オーバーステイや技能実習からの離脱に関しては、いろいろな事情がありますが、いいことではありません。我々のやれることは、1日も早く、その状態を解消させる、オーバーステイなら1日も早く出頭させる、技能実習からの離脱であれば支援団体に繋ぐということではないかと思います。
もし、お困りの方がいましたら、私たちまでご相談ください。
私たちで対応できない件については、詳しい専門家(弁護士など)を紹介いたします。
(追伸)
本当は、スクリーンショットで公開したかったのですが、電話かけてこられても困ると思い、速攻で通報、ブロックしたので、記録が削除されてしまいました。残念です。
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