外国人が日本でビジネスを始める際に気を付けなければならないこと

 外国人が日本でビジネスを始める場合、通常は「経営・管理」の在留資格を取得する必要があります。
 ただし、ビジネスの内容によっては、「経営・管理」の在留資格を取得しただけでは始めることができません。
 例えば、中古車の売買を行う場合であれば古物商の許可を得る必要がありますし、飲食店を始める場合には、食品営業許可が必要です。
 「経営・管理」のような在留資格の申請取次を行っている行政書士の中で、これらの許可申請も行なっている行政書士は少数です。
 在留資格の申請取次のみを行なっている行政書士の場合、ビジネスで必要となる許可申請を行わないばかりか、どのような許可申請を行う必要があるかのアドバイスも行なってくれないことがほとんどです。
 このような行政書士に依頼した場合、せっかく「経営・管理」の在留資格を取得しても、許可が降りていないためビジネスを始められなかったり、許可申請を行わないままビジネスを始めてしまい、無許可営業状態になってしまうことにもなりかねません。
 したがって、「経営・管理」の在留資格を取得する場合には、単に在留資格の申請取次を行うだけの行政書士ではなく、必要な許可申請も一緒に行なってくれる行政書士に頼む必要があります。

 私どもCVSSは、「経営・管理」の在留資格の申請だけでなく、必要となる許可申請までワンストップサービスをご提供している数少ない行政書士事務所です。
 これから日本でビジネスを始めたいとお考えの方は、ぜひCVSSにご相談ください。

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山本 晃