・在留期限の更新申請中に在留期限が切れた!オーバーステイになるの?

日本に3ヶ月以上滞在する外国人の方には在留カードが交付されます。
この在留カードには住所、氏名、年齢、出身国、在留資格などの重要な個人情報が記載されていて、運転免許証のように身分証明書として使うことが可能です。

そして在留カードには有効期限が記載されています。ほとんどの場合、在留期限とカードの有効期限は同じ日になりますので、この満了日を過ぎてしまうとオーバーステイになってしまいます。

そこで、在留カードを更新するための申請書を入管に提出するのですが、有効期限ギリギリで申請する方が大勢います。

入管に更新の申請をしても、すぐに新しいカードをもらうことはできません。3週間から2ヶ月ほどの審査期間を経て、問題が無ければ新しいカードが交付されます。
そのため、新しいカードが届く前に有効期限が切れてしまうことがありますが、心配はいりません。

申請書を提出して受理されると「特例期間」が与えられます。特例期間とは「在留期限が切れた日から2ヶ月間は合法的に在留できますよ」という制度です。
特例期間は自動的に与えられますので、特別な手続きは必要ありません。

入管は原則として特例期間内に審査結果を出しますが、場合によっては追加資料の提出を求められることがありますので、入管からの連絡やハガキは見落とさないように気を付けましょう。

在留期間の更新申請は3か月前からできるので、余裕を持って申請することをお勧めします。

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iidatakahisa
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